最近の相談事例

 

 

2024年1月12日

 

「売却した不動産の取得金額が不明の場合は売却金額×5%になってしまうのか?」

 

コンサルタントをしている私の高校の後輩から相談をされました。

 

顧客の女性が何人かの税理士に相談に行ったところ、買った金額を証明するものがない場合はどこの税理士でも残念乍ら取得費は売った金額の5%になってしまうと言われているが納得がいかないので本当かどうか?といったことでした。

私は過去に10件以上、この問題を解決してきたので、取得費を推測するやり方で十分対応できると返答しました。

後日、紹介された女性とメールでやりとりをし、全容が見えてきたところで事務所でお会いし、「譲渡所得の内訳書」を手書きで作成し、予定の税額を算出してあげました。

 

この問題のキモは、取得当時の土地の所在地近くの相場をいかに合理的に推測できるかどうかです。それを、税務署の職員が納得いくように説明した書類を添付することが肝要です。

 

前の2名の税理士が試算した税額約600万円が私のやり方だと約50万円差額がなんと550万円もでました。

この方の場合、親が買ったものを相続で引き継いだ土地建物を売却したもので、親が買ったときの売買契約書や領収書が見つからないことでよくあるケースです。建物についても、住宅に使用してきたものは法定耐用年数×1.5倍の耐用年数で減価償却を見積れるので、未償却残高が取得費になり、利益を減らせ節税になります。

 

更に親の相続税も支払っているようで「相続税の取得費加算」の特例も受けられそうです。

居住用の3000万特別控除、軽減税率の特例も受けられますが建物の1Fが非居住の為、按分を要します。かなり複雑な案件ですが節税のデパートです。

 

命の次に大切なお金の名医を自認する私としては、大変遣り甲斐がある仕事です。

税理士にも“やぶ”と“名医”があるようです。

 

税理士法人 とりやま財産経営 代表 鳥山昌則

 

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